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令和2年度診療報酬改定|特定薬剤管理指導加算2

令和2年度診療報酬改定|特定薬剤管理指導加算2

【新設】特定薬剤管理指導加算2 100点 (月1回まで)

薬局でのレジメンを活用した薬学的管理を評価し新設

引用元:厚生労働省保健局医療課 令和2年度診療報酬改定の概要(調剤) P.18

算定要件

  • あらかじめ施設基準に係る届け出が必要
  • 保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること
  • パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮している
  • 麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されている
  • 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加している
    ※令和2年9月30 日までの間は経過措置あり
  • 情報通信機器を使用する場合は加えて薬剤服用歴管理指導料4に係る届け出も必要。
    薬剤服用歴管理指導料4 → オンライン服薬指導

対象患者

  • 薬剤服用歴管理指導料を算定している
  • 抗がん剤の治療を受けている
  • 処方元の医療機関が連携充実加算を算定している

主な算定条件

  1. 届け出をしている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアからウまでの全てを実施した場合に算定する。

    ア. レジメンの確認。

    イ. 抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話・ビデオ通話等により服用状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
    ウ. イの情報を医療機関に必要な情報を文書により提供する。

  2. 抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者にレジメン(治療内容)を交付した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。
  3. 特定薬剤管理指導加算2における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。
  4. 電話等による患者の服薬状況及び副作用の有無等の確認は、電話の他「ビデオ通話」あらかじめ患者に対し、電話又はビデオ通話を用いて確認することについて了承を得ること。
  5. 患者の緊急時の対応ができるよう、あらかじめ保険医療機関との間で対応方法や連絡先等について共有することが望ましい。また、重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに受診勧奨等の必要な対応を行うこと。
  6. 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する。
  7. 特定薬剤管理指導加算2の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
  8. 同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、算定は月1回のみ。
  9. 抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び副作用の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を算定できる。

出典
厚生労働省「別添3 診療報酬点数表に関する事項」

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