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令和2年度診療報酬改定|オンライン服薬指導の実施

令和2年度診療報酬改定|オンライン服薬指導の実施

処方箋に基づく調剤時(薬剤交付時)の服薬指導に関する変更点は以下となります。

改定前

改定後

オンラインでは不可
※特区に限り、一定条件下で可能

オンラインで実施可能

上記を踏まえ、以下のとおりオンライン服薬指導、オンライン服薬指導の実施時期について記載いたします。

オンライン服薬指導の種類について

オンラインでの服薬指導は、オンライン診療時の処方箋に基づく服薬指導※1と、在宅訪問診療時の処方箋に基づく服薬指導※2の2つに加え、新型コロナウイルス感染拡大に伴う時限的・特例的な対応があります※3。

※1 薬剤服用歴管理指導料
※2 在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)
※3 新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応(令和2年4月7日閣議決定)
出典
厚生労働省 令和2年度診療報酬改定の概要 調剤
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

外来患者へのオンライン服薬指導

在宅患者へのオンライン服薬指導

服薬指導料

(新) 薬剤服用歴管理指導料 4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点 (月1回まで)

(新) 在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料 57点(月1回まで)

対象患者

(1) オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療により処方箋が交付された患者、かつ、
(2) 原則3月以内に薬剤服用歴管理指導料「1」又は「2」を算定した患者

(1) 在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された患者、かつ、
(2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料が月1回算定されている患者

主な算定要件

薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき実施することオンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること ※ このほか薬機法により、当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤について、オンライン診療による処方箋により調剤することなどが要件として求められる。手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること

薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき実施することオンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること※ このほか薬機法により、当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤について、オンライン診療による処方箋により調剤することなどが要件として求められる。保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度として算定できる。訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと

施設基準

(1) 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有する保険薬局であること。
(2) 当該保険薬局において、 1月当たりの次の①、②の算定回数の合計に占めるオンライン服薬指導(※)の割合が1割以下であること。
※ 薬剤服用歴管理指導料「4」及び「在宅患者オンライン服薬指導料」の合計

(1) 薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行った保険薬局であること

オンライン服薬指導の実施時期について

オンライン服薬指導の実施時期については、令和元年12月4日に薬機法等の一部を改正する法律が公布されたことから、公布より1年以内にオンライン服薬指導の実施となります。

 

薬機法関係

診療報酬関係

令和元年

12月4日
薬機法の一部を改正する法律公布

12月
中医協における議論

令和2年

公布から1年以内に施行※
交付より1年以内にオンライン服薬指導に関する 要件や手順等の設定(省令及 び医薬・生活衛生局の通知)
※オンライン服薬指導開始

4月
令和2年度診療報酬改定の施行

最新情報については厚生労働省の情報をご確認ください。

オンライン服薬指導の実施方法

弊社製品メディクスと他社のテレビ電話等のシステムと組み合わせることによって、オンライン服薬指導で行った服薬指導の要点の記録を残すことが可能です。 また、今後、オンライン服薬指導をより便利になる機能の搭載を予定しています。

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