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令和2年度診療報酬改定|吸入薬指導加算について

令和2年度診療報酬改定|吸入薬指導加算について

【新設】吸入薬指導加算 30点(3月に1回)

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者に対して、吸入薬の使用方法について、文書及び練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合(※注)について新たな評価を行う。
(※注)文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。

吸入薬指導加算の対象

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者

吸入薬指導加算の算定要件

  1. 対象患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。

    ア. 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行う
    イ. 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関する情報提供を行う
    ※他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定可能

  2. 指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること
    ア. 保険医療機関からの求めがあった場合
    イ. 家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
  3. 「アレルギー総合ガイドライン 2019」等を参照して行うこと。
  4. 1. のイ「文書による吸入指導の結果等に関する情報提供」は、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。
    ただし、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。
    なお、保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載すること。

吸入薬指導加算として算定出来ない条件

  • かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者
  • 当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供についての服薬情報等提供料の算定

出典
厚生労働省「別添3 診療報酬点数表に関する事項」

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