Blog
令和2年度診療報酬改定|服用薬剤調整支援料2について
服用薬剤調整支援料2とは
服用薬剤調整支援料1に加えて、新たに「服用薬剤調整支援料2」が新設されました。
服用薬剤調整支援料2の主な算定要件
複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬が処方されていた患者について、患者等の求めに応じて、以下の場合に重複投薬等の解消に係る提案(※)を検討し、当該提案や服用薬剤の一覧を含む報告書を作成し、処方医に送付した場合に算定する。
①当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行う
②重複投薬等のおそれがある場合
※ 重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案。
服用薬剤調整支援料1と服用薬剤調整支援料2の比較
主な算定要件の比較項目 | 服用薬剤調整支援料1 | 服用薬剤調整支援料2 |
|---|---|---|
点数 | 125点 | イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合 110点ロ イ以外の場合 90点 |
算定可能な間隔 | 月1回に限る | 3月に1回に限る |
同意 | 患者の意向を踏まえる | 患者又はその家族の求めに応じる |
手法 | 処方医へ文書を用いて提案 | 処方医へ文書を用いて提案 |
患者が服用している薬剤数 | 4週間以上服用を継続する6種類以上の内服薬 | 複数の保険医療機関から6種類以上(少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤)の内服薬 |
状況 | 当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合 | 服用中の薬剤を一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合 |
薬剤服用歴・調剤報酬明細書の摘要欄への記載事項 | 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を摘要欄に記載薬剤服用歴の記録に「処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容」を記載する | 重複投薬の解消に係る提案の文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等して保管 |
注意点:同一薬効分類の配合剤及び内服薬以外の薬剤を提案することで減少しても減少した種類数に含めない。