オンライン資格確認

オンライン資格確認とは

病院や薬局などの医療機関では、保険を使って診察や調剤を行う場合、患者さんが加入している保険の種類を確認する必要があります。
この保険の種類を確認することを「資格確認」といいます。

現在、薬局でのこの資格確認は、患者さんから保険証を預かって、直接見ながら端末に入力をしていく作業を行っています。
端末に入力している項目は、記号、番号、生年月日、名前、住所などです。

2021年10月に運用開始したオンライン資格確認は、資格の確認方法が2つあります。

1つ目は、患者さんのマイナンバーカードを専用のリーダーで直接電子証明書を読み取る方法です。
マイナンバーカードの中に入っているICチップの中の電子証明書を読み取ります。
その際に本人確認を行います。
顔認証や目視、4桁の暗証番号を入力してもらって本人確認をしたあとに、患者さんの情報を読み取ります。

2つ目は、保険証の記号番号を入力して確認する方法です。
現在と同じように受付で保険証をお預かりして、記号や番号の情報を入力していきます。
入力するとオンラインの資格確認システムにつながり、その患者さんの資格確認がすぐに確認できます。
入力する項目も、従来に比べてとても少なくて、記号番号などの最小限のものです。

引用:厚生労働省 オンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き

引用:厚生労働省 オンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き

調剤薬局にとってのオンライン資格確認のメリット

調剤薬局にとってオンライン資格確認を導入することのメリットはいくつかあります。

1つ目は、患者さんの保険情報の入力を行い、その確認をする作業にかける時間を減らすことができることです。

現在は、患者さんからお預かりした保険証の内容を目視で確認し、記号番号、名前、生年月日、住所などを医療機関の端末に直接入力しています。
この作業を、カードリーダーでスキャン、もしくは最小限の情報を入力するだけで、資格確認を行うことができます。
そのため、薬局での待ち時間の短縮につなげることもできます。

また、限度額認定証などの情報も、患者さんの同意があれば、得ることができるようになります。
限度額の記入漏れや、記入ミスによる修正対応の時間も、大幅に減らすことが可能になります。

2つ目は、レセプトに関する作業にかける時間の短縮です。

薬局は、保険情報をもとに社保や国保などの支払い機関に保険請求を行っていますが、レセプト内容に間違いや不備があった場合などは差し戻されます。
入力時の間違いだけでなく、そもそも患者さん自身が保険資格が無い保険証(退職後に保険証を返さずに使った場合など)を提示してきて、その情報をもとに保険請求を行った場合も同様です。

従来のやり方では、その場で保険資格があるのかをその場で確認することはできませんでしたが、オンライン資格確認ではその場で資格情報を取得することができます。
そのため、返戻自体の件数を減らすことができ、返戻のため薬局に入ってくるはずのお金の入金が遅くなって経営を圧迫するリスクも減らすことができます。

3つ目は、患者さんの特定検診や薬剤の交付情報を確認でき、より安全な医療の提供を行うことができることです。

オンライン資格確認を使うことで、過去5年分の特定検診と過去3年分の薬剤情報を確認することができます。
薬剤師が短時間でより正確な情報を入手できるため、相互作用や禁忌などの確認も短時間で行え、他の確認作業に時間を使えるためより安全性が高くなり、よりきめ細やかな服薬指導やサポートなどにつなげられると考えられます。

また、新規の患者さんも問診票の記入時間や、その確認のための時間を短縮することができ、患者さんの満足度の向上も期待できます。

4つ目は災害時などでも通常時に近い、質の高い医療を提供できることです。

災害などが起きた際には、オンライン資格確認を使っている医療機関では特別措置として、マイナンバーカードでの本人確認が無くても患者さんの薬剤の情報などを医療関係者が確認できることが可能になります。

5つ目は点数です。

保険薬局の場合は、これまで「電子的保健医療情報活用加算」として、オンライン資格確認システムを通じて患者さんの薬剤情報または特定検診の情報等を取得した場合は、月1回に限り3点が加算されました。

令和4年10月より、「電子的保健医療情報活用加算」が廃止され、代わりに施設基準を満たしている薬局が調剤をした場合は「医療情報・システム基盤整備体制充実加算1」として、6月に1回に限り3点を算定することができるようになりました。

ただし「オンライン資格確認」によって患者さんに係る薬剤情報を取得等した場合は「医療情報・システム基盤整備体制充実加算2」として、6月に1回に限り1点を算定することができます。
同加算の1と2は同時算定は不可で、例えば同加算1の算定から6月以内に同加算2を算定するのも不可となるのが注意点です。

-オンライン資格確認と電子処方箋のちがい

-オンライン資格確認と電子処方箋のちがい

オンライン資格確認の課題

オンライン資格確認の課題もいくつかあります。

1つ目は、オンライン資格確認を導入する際のコストです。

導入にあたっては、専用の顔認証式のカードリーダーの購入が必要になります。
オンライン資格確認に対応したレセプトや薬歴などにする必要があるため、ソフトのバージョンアップもしくは端末の購入などの費用も必要です。
ただ、このカードリーダー等の導入には条件を満たせば補助金なども使うことができます。
条件は、2023年3月までに導入が完了していることなどです。

2つ目は、運用していく薬局側の人材の問題です。

導入していくには、ある程度ITに慣れていて、セットアップやその後の保守などもある程度薬局側で行っていかないといけません。
運用の責任者を決めたり、マニュアルなどの作成なども行う必要があります。

また、運用していくにあたってスタッフが慣れるまでの教育や、オンライン資格確認に切り替える際の患者さんへの対応など、一時的にスタッフの人件費を教育に割く必要があることも課題です。

特に、薬局の利用機会の多い高齢の患者さんほど、デジタル機器に不慣れなため問い合わせが増えたり、マイナンバーカードを使うことに抵抗があったりするため、スムーズに移行できるように対策しておくことも必要になります。
従来の受付とはまた違った患者動線なども考えて、案内や薬局のレイアウトもしていくことも必要です。

3つ目は個人情報などのセキュリティの部分です。

医療機関で扱う情報は、個人情報の中でも特に重要性が高く、流出した際の責任も大きくなります。
オンライン上で扱う以上、常にウィルスなどによって流出してしまうリスクはついてきます。
セキュリティのしっかりしたツールの選定、ITに精通した人材の育成や採用、万が一情報が流通した際の準備など事前に対策をしておくことが重要です。

また、患者さんがマイナンバーカードを取り出す機会が増えるため、カードの紛失や盗難などの対策も必須になります。
その上で、こういったトラブルが起こることを前提に対応なども考えておくことも大切になってきます。

まとめ

オンライン資格確認を導入することによって、薬局などの医療機関側と支払い基金側で、それぞれにかかる時間を大幅に削減することができます。
このことによって、薬局は、より質の高い医療を提供できるようになり、より患者さんに選んでもらえるようになると思われます。

また、オンライン資格確認システムはオンライン処方箋と連動することを想定されてつくられており、今後、よりIT化、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでいくこととなります。

2022年7月には、6月に閣議決定された『経済財政運営と改革の基本方針』の中で『オンライン資格確認について、2023年4月から導入を原則として義務付ける』と公開されました。
あわせて、導入状況を踏まえて保険証の原則廃止を目指していることも発表されています。

国がこのような未来を目指している以上、数年後にはオンライン資格確認を導入していることが当たり前になり、逆に、導入していないことで何か不便、不利になるようなことも考えられます。

早めに対応することで時代の波に乗り遅れないようにしていくことが、今後、生き残っていく薬局 になるために必要なことになるのではないでしょうか。



料金体系

メディクスの料金プランは「何台置いても月額利用料一律」が特長です。
ご導入時は初期手数料と、あとは月額利用料のみでご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
※薬局外に持ち出してメディクスを利用する場合は別途設定および利用料金が必要です。

料金プランの詳細はこちらから

よくある質問

導入に必要な期間はどのぐらいですか?
通常は2週間ほどでご導入が可能です。導入時期によってはお時間を頂くこともございます。
メディクスは高スペックのパソコンでなければ使えないのでしょうか?
いいえ。ノートパソコンやiPad・Surfaceなどのタブレット端末でも薬歴の記入ができます。
メディクスはレセコン一体型の薬歴ですか?
メディクスはクラウド型電子薬歴です。レセコン一体型ではなく、お使いのレセコンと連動させることで機能します。
地方の薬局ですが、出張デモは可能ですか?
可能です。またオンラインでのご説明も行っております。
無料のお試しが可能な出張デモ、お見積、ご質問など、お気軽にご相談ください。
いま使っているレセコンデータと連携できますか?
NSIPS®に対応しているレセコンであれば連携可能です。
お使いのレセコンがNSIPS®に対応しているかは、現在お使いのレセコンメーカーに確認をお願いします。
他社システムで作成・保存してある過去の処方薬情報は移行できますか?
NSIPS®に対応しているレセコンであれば過去の処方薬情報を移行できます。
他社システムで作成・保存してある電子薬歴は移行できますか?
「電子薬歴データ交換仕様に関する連絡協議会(exPD:association for exchange of Pharmacy electronic medical record Data)」に加盟している電子薬歴のデータは、データ移行が可能となります。
その他のご質問

セミナー情報

開催日時:2023年9月29日(金)20:00~21:00

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