オンライン服薬指導についての解説

冒頭
2020年4月10日、厚生労働省医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課の連名で、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて」の事務連絡が発出されました(出典1)。これに伴い、薬剤師が初診から電話やオンラインによる服薬指導(以下、オンライン服薬指導)を実施できるようになりました。また、2022年度調剤報酬改定において、オンライン服薬指導に関する算定要件も改訂されています。今回は、オンライン服薬指導について解説していきます。

オンライン服薬指導の2つのポイント

・「0410対応」により、初診からのオンライン服薬指導の実施が時限的に解禁されました。その後、2020年9月に改正薬機法が施行され、薬機法においても、一定の条件下でのオンライン服薬指導が認められました。

・臨時措置である「0410対応」が継続されている現状では、オンライン服薬指導において「0410対応」と改正薬機法の2つのルールが存在しています。


取扱いの主な比較

参照:厚生労働省 令和2年10月21日第2回医療・介護ワーキング・グループ 資料 1-2


オンライン服薬指導の経緯
 2013年の薬事法の改正により、対面により要指導医薬品に関する情報提供の義務が法律に規定され、直接患者の目の前で服薬指導を実施しなければいけませんでした。2015年6月、日本再興戦略(出典2)に、"遠隔診療や小型無人機等の「近未来技術実証」の推進として、テレビ電話を活用した薬剤師による服薬指導の対面原則の特例を法的に講ずる"と明記されました。そして、2016年に国家戦略特別区域法(出典3)により、離島・へき地に居住する患者に対し、遠隔診療に基づく処方箋が発行され、対面での服薬指導が行えない場合に限り、テレビ電話などによる服薬指導を行うことが法的に可能となりました。2018年、全国の国家戦略特別区域でオンライン服薬指導の実証実験が開始され、2019年12月の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)改正(2020年9月施行)により、一定の条件のもとで、オンライン服薬指導を行うことができるように法的な整備が行われました。 そして、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、オンライン服薬指導の必要性が高まり、2020年9月施行前の4月10日に、厚生労働省医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課の連名で、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて」の事務連絡(以下、令和2年4月10日事務連絡)(出典1)が発出され、予定よりも前倒しでオンライン服薬指導を行うことが可能となりました。

令和2年4月10日事務連絡とは
 令和2年4月10日事務連絡は、厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況に対応して、時限的・特例的に電話を含む通信機器を用いた服薬指導及びその処方箋の取扱いについて取りまとめ通知書です。

オンライン服薬指導における調剤報酬について(出典4
オンライン服薬指導の評価は、2020年度の調剤報酬改定により、以下の2つが新設されました。

  • 【薬剤服用歴管理指導料】
    情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 43点
  • 【在宅患者訪問薬剤管理指導料在宅患者オンライン服薬指導料】 57点

2022年度調剤報酬改定により、以下に変更されました。

  • 【服薬管理指導料】
    情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
    イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者 45点
    ロ イの患者以外の患者 59点
  • 【在宅患者訪問薬剤管理指導料在宅患者オンライン薬剤管理指導料】59点

算定要件の詳細は以下のとおりに変更されています。

  • 【服薬管理指導料】 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合  情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、イの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、ロにより算定する。

    ※ 服薬管理指導料の加算については、要件を満たせば対面による服薬指導を行った場合と同様に算定可能
  • 【在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン薬剤管理指導料】
     在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料として、患者1人につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り算定できる。

    ※ 麻薬管理指導加算、乳幼児加算及び小児特定加算については、外来患者に係る点数と同じ点数を算定可能

    オンライン服薬指導の流れ(出典1
  • 医療機関及び医師
    • 患者が、薬局において電話や情報通信機器による服薬指導を希望する場合は、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載する。
    • 患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付する。
    • 医師は診療録に送付先の薬局を記載する。
    • 医療機関は処方箋情報を送付した薬局に処方箋原本を送付する。
    • 医師が患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記する。
  • 薬局
    • 処方箋情報の送付を受けた薬局は、ファクシミリ等により送付された処方箋に従って調剤・監査を行う。医療機関より、処方箋原本を入手し、ファクシミリ等により送付された処方箋情報とともに保管する。
    • 患者や服薬状況等による情報※を確認し、オンライン服薬指導を適切に行うことが可能か評価する。
    • 評価したうえで、オンライン服薬指導を適切に行うことが困難であると判断した際は、対面での服薬指導等を促す(この場合、薬剤師法第21条の調剤応需義務に違反しない)。

      ※ 患者や服薬状況等による情報の例
      • 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
      • 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
      • 患者が保有するお薬手帳に基づく情報
      • 患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
      • 処方箋を発行した医師の診療情報
      • 患者から電話等を通じて聴取した情報
    • 調剤した医薬品を、患者と相談のうえ、医薬品の品質の保持および書留郵便などの授与が確実な方法により、患者へ交付する。
    • 医薬品の発送後、確実に患者に交付できたことを電話などにより確認する。
    オンライン服薬指導を実施するうえでの留意点(出典1
  • オンライン服薬指導などを行ううえで、以下のことを薬局内の掲示やホームページでの掲載などを通じて、事前に医療機関関係者や患者などに周知すること。
    • 服薬指導などで使用する機器(電話、情報通信機器など)
    • 処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーションなど)
    • 医薬品の配送方法
    • 支払い方法(代金引換サービスやクレジットカード決済など)
    • 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話、情報通信機器など)
オンライン服薬指導のまとめ

現在議論されているオンライン診療・服薬指導の恒久化のほか、2023年1月頃を予定している電子処方箋の運用開始により、オンライン服薬指導の普及が進むと見込まれています。

国が進めている、オンライン診療・服薬指導、医薬品配送まで「一気通貫」する医療の体制の実現に向けても、オンライン服薬指導は推進していく方向です。

規制・ルールを把握し、必要な際にオンライン服薬指導を実施できる体制を準備しておくことは必要になるのではないでしょうか。


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出典





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