令和4年度調剤報酬改定の内容についての解説2

薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し

2021年12月10日、社会保障審議会医療保険部会・社会保障審議会医療部会より、令和4年度診療報酬改定の基本方針が公表されました(出典1)。また、2022年3月4日には、厚生労働省保健局医療課より、令和4年度診療報酬改定の概要(調剤)(出典2)、令和4年度診療報酬改定の概要(調剤)(Youtube動画、出展3)が公表されました。今回は、これらの資料をもとに、診療報酬改定における調剤報酬改定の内容を説明します。

令和4年度調剤報酬改定3つのポイント

1.薬局薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進
2.薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し
3.その他(在宅業務の推進、ICTの活用)


基本調剤料の見直し

出典:中医協総会(3)2 211126

ここでは、薬局の機能と効率性に応じた評価の見直しに向けた具体的な改定ポイントを説明していきます。

1. 薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し
 医薬品の備蓄などの体制整備に関する経費を評価するために、調剤基本料が設定されており、調剤基本料は薬局経営の効率性を踏まえて設定されています。一方、薬局の機能(体制)に対しては、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局の評価として、体制・実績に応じた地域支援体制加算が設定されています。また、後発医薬品の使用促進に取り組む薬局の評価として、後発医薬品の調剤数量割合に応じて後発医薬品調剤体制加算が設定されています。

1.1 大規模グループ薬局の調剤基本料の見直し
 調剤基本料3のロの対象となる薬局に、同一グループの店舗数が300以上であって、特定の保健医療機関からの処方箋受付割合が85%を超える薬局を追加するとともに、85%以下の場合の評価が新設されました。調剤基本料2に該当する薬局は、調剤基本料3 ハの要件を満たす場合であっても、調剤基本料2で算定することとなります。

1.2 特別調剤基本料(同一敷地内薬局の調剤基本料等)の見直し
特別調剤基本料の算定要件について、特別調剤基本料の点数の引き下げ、調剤基本料の加算の評価の見直し、服薬情報等提供料の見直しが行われています。

現行 改定後
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1 42 点
2 調剤基本料2 26 点
3 調剤基本料3
イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数3万5千回を超え 40万回以下の場合21点
ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合 16 点


(新設)



注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局 においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回 につき9点を算定する。
注3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合において、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の 100 分の 80 に相当する点数により算定する。
注4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1 調剤基本料1 42 点
2 調剤基本料2 26 点
3 調剤基本料3
イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数3万5千回を超え 40万回以下の場合21 点
ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合又は同一グループの保険薬局の数が300以上の場合16点
ハ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合又は同一グループの保健薬局の数が300以上の場合 32点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき7点を算定する。
注3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合において、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の 100 分の 80 に相当する点数により算定する。
注4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

 新設された調剤基本料3のハの算定要件として、処方箋集中率が85%以下であることとされています。

1.3 地域支援体制加算の見直し
 調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系となるように見直されています。地域支援体制加算について、次のとおり変更されています。

現行 改定後
00 調剤基本料
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として、所定点数に38点を加算する。
00 調剤基本料
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1 39点
ロ 地域支援体制加算2 47点
ハ 地域支援体制加算3 17点
ニ 地域支援体制加算4 39点
注6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しいるものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。

地域支援体制加算の施設基準については、(1)以外は変更されていません。施設基準(1)「地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」が変更されています(出典2 スライド34)。

地域支援体制加算の施設基準

1.4 調剤基本料 連携強化加算の新設
 地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価として新設されました。

現行 改定後
00 調剤基本料
新設
00 調剤基本料
注6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しいるものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。

[算定要件] 地域支援体制加算に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合に所定点数を加算する。
[施設基準]

  • 他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
  • 上記の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
    • ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
    • イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
    • ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。
  • 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。

1.5 後発医薬品調剤体制加算の見直し
 薬局における後発医薬品の使用促進に向けて、後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げるとともに、評価が見直されています。また、後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定について、評価を見直すとともに、対象となる薬局の範囲が拡大されています。

現行 改定後
00 調剤基本料
注6 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 後発医薬品調剤体制加算1 15点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2 22点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3 28点

[算定要件]
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局 において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただ し、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
[施設基準]
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及 び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格 単位数量の割合が四割以下であること。ただし、当該保険薬局に おける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
00 調剤基本料 注7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する
イ 後発医薬品調剤体制加算1 21点
ロ 後発医薬品調剤体制加算2 28点
ハ 後発医薬品調剤体制加算3 30点

[算定要件]
後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
[施設基準]
当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

12 在宅業務の推進
2.1 訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)の見直し

薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)において、新設または見直しされたのは次の通りです。

現行 改定後
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合 650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320 点
3 1及び2以外の場合 290 点
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導を実施しているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて保険薬剤師1人につき週 40 回に限り算定できる。
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、医科点数表の区分番号C002 に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として、月1回に限り57点を算定する。この場合において、注3及び注4に規定する加算並びに区分番号 15 の6に掲げる在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度として算定できる。
注3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。



新設

注4
在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100 点を所定点数に加算する。



新設








新設










注5 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
注6 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した 交通費は、患家の負担とする。

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料



注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。



注2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき 100 点を所定点数に加算する。
新設

注3在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100 点を所定点数に加算する。



新設



新設



注4 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定 できない。
注5 区分番号15の2に掲げる在宅患者 緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定できない。
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合 650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 320 点
3 1及び2以外の場合 290 点
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導を実施しているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて保険薬剤師1人につき週 40 回に限り算定できる。
注2 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料として、患者1人につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週 40 回に限り算定できる。






注3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき 100 点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を所定点数に加算する。

注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準 に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険薬局において、在宅で医 療用麻薬持続注射療法を行っている患者 に対して、その投与及び保管の状況、副作 用の有無等について患者又はその家族等 に確認し、必要な薬学的管理及び指導を 行った場合(注2に規定する場合を除 く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射 療法加算として、1回につき 250 点を所 定点数に加算する。この場合において、注 3に規定する加算は算定できない。
注5
在宅で療養を行っている6歳未満の乳 幼児であって、通院が困難なものに対し て、患家を訪問して、直接患者又はその家 族等に対して薬学的管理及び指導を行っ た場合は、乳幼児加算として、1回につき 100 点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき 12 点)を所定点数に加算する。
注6 児童福祉法第 56 条の6第2項に規 定する障害児である患者又はその家族等 に対して、必要な薬学的管理及び指導を 行った場合は、小児特定加算として、1回 につき 450 点(注2に規定する在宅患 者オンライン薬剤管理指導料を算定する 場合は、処方箋受付1回につき 350 点)を所定点数に加算する。この場合に おいて、注5に規定する加算は算定できない。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、そ の投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注2に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき 150 点を所定点数に加算する。
注8 保険薬局の所在地と患家の所在地との 距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
注9 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した 交通費は、患家の負担とする。

15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患 の急変に伴うものの場合 500 点
2 1以外の場合 200点
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。
注2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき 100 点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき 22 点)を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250 点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算は算定できない。
注4
在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100 点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12 点)を所定点数に加算する。
注5 児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき 450 点を所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は 算定できない。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準 に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150 点を所 定点数に加算する。
注7
保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定 できない。
注8 区分番号15の2に掲げる在宅患者 緊急訪問薬剤管理指導料は、別に算定できない。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数には変更ありませんが、加算が変更されています。
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等協同指導料について見直しが行われ、在宅の療養を担う主治医の指示による訪問薬剤管理指導を実施した場合のみに算定できることとされていましたが、主治医と連携する他の医師の指示により訪問薬剤管理指導を実施した場合も算定対象に加えられました。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算が新設されています。在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に1回つき、250点を加算することができるようになりました。この加算を算定した場合、麻薬管理指導加算は算定できません。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅中心静脈栄養法加算が新設されています。在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に1回につき150点を加算することができます。

2.5 退院時共同指導料の見直し
 退院時共同指導料の算定要件には、これまで患者が入院している医療機関における参加職種に薬剤師は含まれていませんでしたが、令和4年度の調剤報酬改定にて薬剤師等が含まれることになりました。また、これまでは、共同指導において、保険薬局又は入院保険医療機関のいずれかが、医療資源が少ない地域に属する場合にのみ、ビデオ通話による共同指導が算定可能とされていましたが、令和4年度の調剤報酬改定により、所在地にかかわらず、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて退院時共同指導に参加した場合でも算定可能となりました。

現行 改定後
15の4 退院時共同指導料 600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
15の4 退院時共同指導料 600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。

令和4年度(2022)の調剤報酬改定のまとめ

「地域支援体制加算」・「調剤基本料」・「後発医薬品調剤体制加算」などの調剤報酬改定が薬局経営にあたえる影響は大きいものとなっております。
これらの変更点から、これまで取り組むことができていない項目の克服方法が課題と言えるでしょう。

在宅訪問件数
トレーシングレポートの提出回数

上記の取り組みを加速させる事により、加算を取りこぼすことなく取っていく事が、薬局経営の安定化に寄与するかと思います。 電子薬歴メディクスは効率よく加点を取る仕組みが充実しています。

『電子薬歴メディクスの特徴』

『電子薬歴メディクスの特徴』

・服薬期間中のフォローアップ「Medixs投薬後フォロー*」


薬局にてカスタマイズできるフォローアップの質問メッセージが送信でき、患者からの返答を指導記録に簡単に転記できます。「おくすりの飲み残しはありませんか」「体調の変化はありますか」や、糖尿病患者に対する「インスリンの保管」「低血糖症状への対応」など、患者さんにとって重要で多様なフォローを実施します。
 -フォロー予定を管理
 -メール・SMS(ショートメッセージ)・電話、LINEでも投薬後フォロー
 -患者さんの問診を指導記録に簡単転記

・店舗外持ち出し端末機能*
 訪問薬剤指導に便利なiPad利用

メディクスの持ち出し端末*は、インターネットに繋がるパソコンかiPadがあれば、時間・場所を選ばずに薬歴情報を閲覧して作成することができます。医療安全対策に寄与し、お薬に関する相談や、お薬の提供がいつでも実施できる体制を整えるお手伝いができます。

・訪問対応に必要な書類も簡単作成
  メディクスでは訪問計画書・訪問報告書の作成にも対応しています。
時間が掛かる訪問計画書も、多くの項目がボタンクリックやプルダウン選択、転記等で記載可能なため簡単に作成できます。
医師に提出する訪問報告書も、対応する計画書を選択し薬歴を記入するだけで同時に作成されます。
どこの店舗からでも担当店舗の薬歴にログインができるので、店舗間の移動の多い薬剤師さんにも安心です。

・訪問対応に必要な書類も簡単作成
  メディクスでは訪問計画書・訪問報告書の作成にも対応しています。
時間が掛かる訪問計画書も、多くの項目がボタンクリックやプルダウン選択、転記等で記載可能なため簡単に作成できます。 医師に提出する訪問報告書も、対応する計画書を選択し薬歴を記入するだけで同時に作成されます。

・新設された診療報酬の加算に対応
  メディクスでは在宅医療において通常よりも特別なケアを必要とする「小児特定加算」「在宅患者中心静脈栄養法加算」「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算」に対応しています。


*オプションでの提供になります。

電子薬歴『メディクス』
https://medixs.jp/

『セミナー情報』
調剤報酬改定に関する情報や、薬局運営に役立つセミナーを随時開催しています。

セミナーページ
https://medixs.jp/seminar/




出典





料金体系

メディクスの料金プランは「何台置いても月額利用料一律」が特長です。
ご導入時は初期手数料と、あとは月額利用料のみでご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
※薬局外に持ち出してメディクスを利用する場合は別途設定および利用料金が必要です。

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よくある質問

導入に必要な期間はどのぐらいですか?
通常は2週間ほどでご導入が可能です。導入時期によってはお時間を頂くこともございます。
メディクスは高スペックのパソコンでなければ使えないのでしょうか?
いいえ。ノートパソコンやiPad・Surfaceなどのタブレット端末でも薬歴の記入ができます。
メディクスはレセコン一体型の薬歴ですか?
メディクスはクラウド型電子薬歴です。レセコン一体型ではなく、お使いのレセコンと連動させることで機能します。
地方の薬局ですが、出張デモは可能ですか?
可能です。またオンラインでのご説明も行っております。
無料のお試しが可能な出張デモ、お見積、ご質問など、お気軽にご相談ください。
いま使っているレセコンデータと連携できますか?
NSIPS®に対応しているレセコンであれば連携可能です。
お使いのレセコンがNSIPS®に対応しているかは、現在お使いのレセコンメーカーに確認をお願いします。
他社システムで作成・保存してある過去の処方薬情報は移行できますか?
NSIPS®に対応しているレセコンであれば過去の処方薬情報を移行できます。
他社システムで作成・保存してある電子薬歴は移行できますか?
「電子薬歴データ交換仕様に関する連絡協議会(exPD:association for exchange of Pharmacy electronic medical record Data)」に加盟している電子薬歴のデータは、データ移行が可能となります。
その他のご質問

セミナー情報

開催日時:2023年4月13日(木)19:15~20:45

<HYUGA PRIMARY CARE株式会社様 × Axis共催セミナー>Amazonに対抗できる薬局の存在価値とは?〜薬局が「果たすべき役割」を考える〜

2022年9月に、Amazonが日本国内での処方箋医薬品のネットでの販売を検討していることが、ニュースで報道されました。Amazonはその巨大な顧客基盤や技術力を活かし、薬局業界においてもその存在感を強めていくことが予想されています。現在の調剤薬局は様々な課題が浮き彫りになっており、電子処方箋の普及促進、ロケーションフリー化によるビジネス展開の拡大など、その課題は多岐に渡ります。今回は、HYUGA PRIMARY CARE株式会社 代表取締役社長の黒木哲史氏をお招きします。Amazon薬局参入によって生じる問題点、調剤薬局側が取るべき戦略、そしてこれからの薬局の役割について、参加者の皆様と共に考えていきます。今後の経営計画の策定・対策にぜひご活用ください。

開催日時:2023年3月20日(月)19:00~3月27日(月)18:00

【ご好評につき、1週間限定アーカイブ配信】
〜最近の攻撃はこんなに巧妙なの?〜『今薬局が狙われている!?』後で後悔しない薬剤師が知っておくべき薬局のセキュリティ対策(基礎)

株式会社アクシスでは、薬局業界でのサイバーセキュリティ対策の遅れや不備によるリスクが高まっていることに危機感を抱いております。そこで、医療業界とインターネットの関係性に着目し、医療分野におけるサイバーセキュリティ対策の必要性を解説するセミナーを昨年開催いたしました。今回はより多くの方に、対策と知識を知って頂くために1週間限定のアーカイブ配信をおこないます。電子処方箋の運用が始まり、急速なIT化が進んでいる現状です。薬局業界で働く皆さまに、ご聴講をオススメしたいセミナーとなっています。

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IT導入補助金2022のIT導入支援事業者に登録されました!

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IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートする補助金です。 くわしくはIT導入補助金のページよりご確認下さい。
https://medixs.jp/ithojo2022/