
令和4年度調剤報酬改定の内容についての解説1
薬局薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進
2021年12月10日、社会保障審議会医療保険部会・社会保障審議会医療部会より、令和4年度診療報酬改定の基本方針が公表されました(出典1)。また、2022年3月4日には、厚生労働省保健局医療課より、令和4年度診療報酬改定の概要(調剤)(出典2)、令和4年度診療報酬改定の概要(調剤)(Youtube動画、出典3)が公表されました。今回は、これらの資料をもとに、診療報酬改定における調剤報酬改定の内容を説明します。
令和4年度調剤報酬改定3つのポイント
1.薬局薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進
2.薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し
3.その他(在宅業務の推進、ICTの活用)
ここでは、薬局薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進に向けた具体的な改定ポイント変更点を説明していきます。
1. 薬局薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進に向けた薬局薬剤師業務の評価体系の見直しと拡充
薬局・薬剤師業務の評価体系の見直しとして、現行の調剤料および薬剤服用歴管理指導料について見直しが行われました。令和4年度以降では薬剤調製料、調剤管理料、服薬管理指導料として評価することに変更されました。

1.1 調剤料の見直しについて
調剤料を廃止し、これまで調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え・監査業務の評価が新設されました。また、内服薬の調剤料について、処方日数に応じた段階的な評価となっていましたが、改定後の薬剤調製料では、日数によらず、一定の評価となっています。
現行 | 調剤報酬改定 |
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【調剤料】 1 内服薬(浸煎薬および湯薬を除く。(1剤につき)) イ 7日分以下の場合 28点 ロ 8日分以上14日分以下の場合 55点 ハ 15日分以上21日分以下の場合 64点 ニ 22日分以上30日分以下の場合 77点 ホ 31日分以上の場合 86点 |
【薬剤調製料】 1 内服薬(浸煎薬および湯薬を除く。(1剤につき)) 24点 |
1.2 自家製剤加算の見直しについて
自家製剤加算について、錠剤を分割した場合の評価が次のとおり見直されました。現行では、予製剤による場合は、所定点数の100分の20に相当する点数を算定することとしていましたが、改定後は、錠剤を分割した場合、予製剤にあるかどうかにかかわらず、所定点数の100分の20に相当する点数を算定することと変更されました。
現行 | 調剤報酬改定 |
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注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの⑴に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。 | 注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。 イ 内服薬及び屯服薬 ⑴ 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20 点 ⑵ 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90 点 ⑶ 液剤 45 点 ロ 外用薬 ⑴ 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90 点 ⑵ 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75 点 ⑶ 液剤 45 点 |
1.3 調剤管理料の新設
これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価として、調剤管理料が新設されました。
現行 |
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10 薬剤服用歴管理指導料 新設 |
調剤報酬改定 |
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10 削除 10の2 調剤管理料 1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合(1剤につき) イ 7日分以下の場合 4点 ロ 8日分以上 14日分以下の場合 28点 ハ 15日分以上 28 日分以下の場合 50点 ニ 29日分以上の場合 60点 2 1以外の場合 4点 注1 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集 注2 1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分に ついては算定しない。 注3 薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対し て照会を行い、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者については、算定しない。 イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点 ロ 残薬調整に係るものの場合 30点 注4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局 (注3に規定する別に厚生労働大臣が 定める保険薬局を除く。)において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 初めて処方箋を持参した場合 3点 ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合 であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に 厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。 |
1.4 服薬管理指導料の新設
薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価は、服用管理指導料として新設されました。
かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合の特例的な評価として、服薬管理指導料の特例が新設されました。かかりつけ薬剤師がいる患者は、かかりつけ薬剤師が対応することが望ましいですが、かかりつけ薬剤師が別の業務を行っている場合など、やむを得ない事情により対応できない場合に、あらかじめ患者が選定した(患者の同意を得た)1名までの別の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき、次のとおり算定することができます。かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師は、次の要件を全て満たす保険薬剤師であることと定められています。
- 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
- 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
現行 |
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10 薬剤服用歴管理指導料 新設 |
調剤報酬改定 |
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10 削除 10 の3 服薬管理指導料 1 原則3月以内に再度処方箋を持参した 患者に対して 行った場合 45 点 2 1の患者以外の患者に対して行った場合 59点 3 特別養護老人ホームに入所している患者 に訪問して行った場合 45点 4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 イ 原則3月以内に再度処方箋を提出し た患者に対して行った場合 45点 ロ イの患者以外の患者に対して行った場 合 59点 注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。 イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。 ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的 知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。 ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。 ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。 ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。 ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。 注2 3については、保険薬剤師が老人福祉 法第 20条の5に規定する特別養護老人ホームを訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を 算定する。 イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。 ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的 知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。 ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。 ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。 ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬 品に関する情報(後発医薬品の有無 及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。 ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。 注3 4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算定する。 注4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき は、22点を所定点数に加算する。 注5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した 場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加 算1として、10点を所定点数に加算する。 注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生 労働大臣が定める患者に対して、当該患 者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号 15 の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。 注7 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家 族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。 注8 児童福祉法第 56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注7に規定する加算は算定できない。 注9 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患 者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30 点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。 注 10 区分番号00に掲げる調剤基本料の 注5に規定する施設基準に適合している ものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得て、 調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。 注11 区分番号15に掲げる在宅患者訪問 薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。 注12 服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。 注13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1から注3までの規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は 算定できない。 注14 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。 |
1.5 外来服薬支援料の見直しについて
外来服薬支援料1及び2が新設されました。これまでの外来服薬支援料は外来服薬支援料1となります。
現行 | 調剤報酬改定 |
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14 の2 外来服薬支援料 185点 注1 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する 注2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。 注3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問 薬剤管理指導料を算定している患者につ いては、算定しない。 |
14 の2 外来服薬支援料 1 外来服薬支援料1 185 点 2 外来服薬支援料2 イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに 34点を加算して得た点数 ロ 43日分以上の場合 240点 注1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号 15 に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。 注2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。 注3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。 |
1.6 在宅患者訪問薬剤管理指導料の評価の見直し
これまでの在宅患者訪問薬剤管理指導料は以下のとおり、見直されています。
現行 | 調剤報酬改定 |
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15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として、月1回に限り57点を算定する。この場合において、注3及び注4に規定する加算並びに区分番号 15 の6に掲げる在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度として算定できる。 注3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。 新設 注4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。 |
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 注2 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料として、患者1人につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り算定できる。 注3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を所定点数に加算する。 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準 に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注2に規定する場合を除 く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注3に規定する加算は算定できない。 注5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき 100 点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に加算する。 |
2.2 服薬情報等提供料の見直し
服薬情報等提供料について、服薬情報等提供料3が新設されました。患者の持参薬の整理を行わなかった場合は、服薬情報等提供料3は算定できません。
現行 | 調剤報酬改定 |
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15の5 服薬情報等提供料 1 服薬情報等提供料1 30点 2 服薬情報等提供料2 20点 新設 注2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。 新設 注3 新設 |
15の5 服薬情報等提供料 1 服薬情報等提供料1 30点 2 服薬情報等提供料2 20点 3 服薬情報等提供料3 50点 注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。 注2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者若しくはその家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。 注3 3については、入院前の患者に係る保 険医療機関の求めがあった場合において、 当該患者の同意を得た上で、当該患者の 服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。 注4 区分番号 13 の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号 13 の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号 15 に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。 注5 区分番号 00 に掲げる調剤基本料の 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。 |
2.3 服用薬剤調整支援料2の見直しについて
服用薬剤調整支援料2について、減薬等の提案により、処方された内服薬が減少した実績に応じた評価として次のとおり見直されました。
現行 | 調剤報酬改定 |
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14の3 服用薬剤調整支援料 1 服用薬剤調整支援料1 125 点 2 服用薬剤調整支援料2 100点 新設 新設 |
14の3 服用薬剤調整支援料 1 服用薬剤調整支援料1 125 点 2 服用薬剤調整支援料2 イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合 110点 ロ イ以外の場合 90 点 注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。 注2 2については、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を、文書を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。 |
令和4年度(2022)の調剤報酬改定のまとめ
去年までの調剤報酬改定と比較して、大きな変更を伴った内容となった今回の改定。
患者のための薬局ビジョンとして「立地から機能へ」「対物業務から対人業務へ」という具体的な改定内容に対して業務や薬局運営をどう変化させてゆくのかが課題だと思います。
対物業務からの対人業務へのシフトするために必要なこととして、
服薬フォローアップ
在宅医療の重要性について
こうした変化に対して「変化対応できる組織」を作るための準備や余裕はできておりますでしょうか?
電子薬歴メディクスは充実した機能で薬局運営をサポートします。
『電子薬歴メディクスの特徴』
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メディクスの持ち出し端末*は、インターネットに繋がるパソコンかiPadがあれば、時間・場所を選ばずに薬歴情報を閲覧して作成することができます。医療安全対策に寄与し、お薬に関する相談や、お薬の提供がいつでも実施できる体制を整えるお手伝いができます。
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そのため、指導内容の入力を補助する機能を持った電子薬歴を使うことにより、薬歴の入力時間を短縮できます。
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薬局にてカスタマイズできるフォローアップの質問メッセージが送信でき、患者からの返答を指導記録に簡単に転記できます。「おくすりの飲み残しはありませんか」「体調の変化はありますか」や、糖尿病患者に対する「インスリンの保管」「低血糖症状への対応」など、患者さんにとって重要で多様なフォローを実施します。
-フォロー予定を管理
-メール・SMS(ショートメッセージ)・電話、LINEでも投薬後フォロー
-患者さんの問診を指導記録に簡単転記
電子薬歴『メディクス』
https://medixs.jp/
『セミナー情報』
調剤報酬改定に関する情報や、薬局運営に役立つセミナーを随時開催しています。
セミナーページ
https://medixs.jp/seminar/
出典
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令和4年度診療報酬改定の基本方針
社会保障審議会医療保険部会・社会保障審議会医療部会 令和3年12月10日
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000864860.pdf - 令和4年度診療報酬改定の概要(調剤) 令和4年3月4日版
厚生労働省 保険局 医療課
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000911825.pdf - 令和4年度診療報酬改定の内容(調剤)(Youtube動画)
https://www.youtube.com/watch?v=Z91Os0nZbio&list=PLMG33RKISnWhsLwM_8xxhrRlyAiiVbYvm&index=21
