
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬「ラゲブリオRカプセル」を含む処方箋の取り扱いについて(3)【費用負担】
特例承認された新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「ラゲブリオ®カプセル200mg」(以下、ラゲブリオ)は、厚生労働省が管理し、対象機関からの依頼に基づき、ラゲブリオを無償で譲渡する方針となっています。 対象機関とは、新型コロナウイルス感染症の患者が発生した又は発生が見込まれる医療機関と都道府県から提出されたリストに掲載された薬局(以下、対応薬局)と定義されています。 これらの医療機関及び対応薬局における、ラゲブリオの処方・調剤・交付までの流れと費用負担についてまとめました。
ラゲブリオを院内処方として直接患者に提供する医療機関(入院医療機関、臨時の医療施設、往診、即時に診断・処方が可能な医療機関の外来など)における処方から交付までの流れ
- 各医療機関は、ラゲブリオ登録センターへの登録を行う。
- 投与対象となりうる患者が発生した際、医療機関において、発生した患者の分のラゲブリオをラゲブリオ登録センターに発注し、配分を受ける(都道府県が選定した医療機関においては、患者の発生に備えてあらかじめ一定数の在庫を発注しておくことも可能)。
- 配送に協力する医薬品卸から納品を受ける。
- 入院、往診、即時に診断または処方が可能な外来で処方・調剤・交付を行う。
- 医療機関は、ラゲブリオ登録センターの指示に従い、当該患者の投与実績を入力する。
医療機関の院外処方に基づき、ラゲブリオを患者の居宅や療養先に提供する対応薬局における処方から払い出しまでの流れ
- 対応薬局は、ラゲブリオ登録センターへの登録を行う。
- 患者の発生に備えてあらかじめ一定数の在庫を発注しておく。
- 配送に協力する配送業者から納品を受ける。
- 医療機関は、投与対象となりうる患者が発生した際に、処方箋とともに適格性情報や同意書取得等についてのチェックリストを、患者が希望する対応薬局にファクシミリ等で送付する(医療機関は、処方箋送付先の対応薬局には事前に電話等で一報することが望ましく、処方箋原本とチェックリスト原本も薬局に送付する)。また、必要な場合は患者から同意を得た上で、患者の住所や連絡先等の情報を処方箋送付先の対応薬局に提供する。
- 処方箋及びチェックリストを受け取った対応薬局は、必要な調剤、服薬指導等を実施し、チェックリストの内容に基づき、ラゲブリオ登録センターの指示に従って当該患者の投与実績を入力し、在庫からラゲブリオを患者に交付する(原則として、自宅療養や宿泊療養の患者が来局しなくても済むよう、患者のもとに配送又は持参する)。

医療機関及び保険薬局における費用負担について
ラゲブリオは、本剤による治療を必要としている患者に、公平に配分する必要があるため、供給が安定するまでの間、国が買上げて、対象機関に無償で提供することとなっています。当面の間は、配布を受ける医療機関及び対応薬局は、薬剤費を支払う必要はありません。取り扱いに変更がある場合には、改めて連絡がされることになっています。 ゲブリオを入院において処方する場合には、感染症法に基づき公費負担となります。 また、自宅・宿泊療養中の患者に対して、外来において処方する場合、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による新型コロナウイルス感染症対策事業の補助対象とすることができます。
ラゲブリオの対応薬局間又は他医療機関への譲渡について
当面の間、ラブゲリオの対応薬局間での譲渡はできません。各医療機関に配分されたラブゲリオについても、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対診診療(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からその入院先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する本剤を用いて診療を行うこと)での投与は可能となっています。
出典
- 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について
https://www.mhlw.go.jp/content/000885823.pdf
