新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その63)

2021年9月28日に「感染防止対策の継続支援」の周知についての事務連絡が発表されました。

保険薬局において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋(備考欄に「CoV自宅」又は「CoV宿泊」と記載されている場合)の診療報酬の取り扱いが特例的に拡充されました。
その結果、新型コロナウイルス療養中の患者に対して特例として服薬指導を行った場合に要件を満たせば在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定可能となりました。

出典)【事務連絡】「感染防止対策の継続支援」の周知について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000836869.pdf

※特例ではない従来の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件については
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について|令和2年度診療報酬改定

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その63)

”処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該患者に緊急に薬剤を配送した上で、当該患者の療養している場所において、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)を算定できる。”
”また、上記の患者に緊急に薬剤を配送した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに、当該患者に対して、緊急に電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いた服薬指導を実施した場合又は当該患者の家族等に対して、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定できる。 なお、この場合、薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できない。”とあります。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2
500点 200点
計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。 当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対象となっていない疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。

また、算定要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料に係る加算は算定できますが、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は算定できないため注意が必要です。
服用情報等提供書1(30 点)の算定は通常月1回までですが、限度を超えて算定できるとされています。

出典)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000837003.pdf

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