
薬局に関わる基礎知識|薬局の開業
新たに薬局を開業するにあたって
薬局を初めて開業される場合、諸官庁や組織に申請書・届出書等を提出しなければいけません。加えて診療報酬請求システム、薬歴記録システム、薬局WEBサイトの準備等、準備するものも多岐にわたります。
さらに近年は、薬局のデジタル化、感染症対策、医療の提供体制の社会変化に伴って、時代の潮流に合わせた薬局体制を整える必要もあります。
今回は、複雑化している薬局の開業手順を簡単に解説します。
今の薬局のカタチにあった開業準備とは
まず薬局を開設するためには、事前に都道府県知事の許可を受ける必要があります。
薬局の開設者は薬剤師である必要はありません。
許可申請に必要な書類は、申請許可書に加え、申請許可書に添付する書類として下記の書類が必要です。
(※2021年5月時点千葉県の場合です。詳細は各都道府県へお問い合わせください。)
- 店舗の平面図
- 業務体制概要書
- 薬剤師又は登録販売者一覧表
- 実務従事証明書・業務従事証明書・勤務状況報告書(登録販売者を店舗管理者とする場合)
- 事業内容書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の画定図(法人の場合)
- 管理者の雇用証明書(申請者が管理者でない場合)
- 勤務薬剤師・登録販売者の雇用証明書
- 申請者(法人の場合は、業務を行う役員)の診断書(法人の場合は、疎明書に代えることが可能。)
- 薬剤師免許証あるいは販売従事登録証(原本):原本照合のため、持参ください。
出典)千葉県:【医薬品医療機器等法】店舗販売業許可申請
※ 東京都の場合は以下になります。
薬局許可申請書( 新規 )の提出部数及び記載上の注意
記載元)東京都福祉保健局:薬局開設許可新規申請書
この他にも法人登記、不動産契約、保険薬局指定の書類、多数の準備項目があります。
準備したい薬局内のシステムや設備の選定
こうした薬局開業のための事務手続きを終えたら、実際に薬局内で使用するシステムの選定です。薬局内のシステム選定は、業務に直結する部分ですので十分に検討したいところです。
薬局業務運営ガイドラインより、『薬局は、ファクシミリを設置することが望ましい』とされていますが、薬局業務を行う上で、準備したいシステムや設備は多数あります。
出典)厚生労働省:薬局業務運営ガイドラインについて ※12-(6) ファクシミリ患者サービス
薬局内で一般的に導入されているシステムや設備は、例えば、下記のようなものがあります。
- レセプトコンピューター(レセコン、調剤報酬請求システム)の準備
- 薬歴記録システム(電子薬歴システム)、薬歴端末の準備
- 処方箋予約システムの準備
- 薬局WEBサイトの準備
- 遠隔服薬指導と付随する電子決済システムの準備
近年では、感染症の拡大や、オンライン資格確認制度の導入など、薬局を取り巻く環境が目まぐるしく変わっているので、無料オンラインセミナーや勉強会に参加しながら情報を取得することが、より理想の薬局作りに繋がると考えられます。
新規開業の不安と解消できるシステムの条件とは
では、新しく薬局を開業する際に、多くの経営者が不安に感じることには、具体的に何があるでしょうか。
「開業の設備投資コストの予想がつかない」
「患者さんがリピートしてくれるか不安」
「個別指導にて薬歴に関する返戻が出てしまわないか」
「感染症対策に必要なものは?」
「従業員の残業時間が想定以上にならないか?」
他にも従業員が定着するか、法律の改正に導入したシステムが柔軟に対応してくれるかなど、様々な不安の声を聞きます。
このような不安を解消するには、事前の情報収集、従業員の教育体制などを整える必要があるのはもちろん、法改正や薬局を取り巻く環境の、急激な変化にも対応できるシステムの導入を検討してみましょう。
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