服薬情報等提供料1・2について|令和2年度診療報酬改定

服薬情報等提供料とは

保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、患者若しくはその家族等又は保険医療機関に当該情報を提供することにより、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。

要件を満たせば投与期間が14日分以下の医薬品である場合でも算定可能(平成28年3月までは14日分を超える処方のみが対象であった)


  服薬情報等提供料1 服薬情報等提供料2
点数 30点 20点
患者の同意 必須 必須
情報提供先
  • 分割調剤の処方医
  • 受診している医療機関
  • 入院予定の医療機関
  • 患者・その家族等
    (ケアマネージャー含む)
  • 受診している医療機関
情報提供の方法
  • 書面・電子的な方法
  • 書面・電子的な方法
  • (3)アの(イ)及び(ロ)は
    電話での情報提供可能
算定の制限等
  • 保険医療機関ごとに月1回まで
  • ※患者やその家族の求めに応じて情報提供した場合は、次回の処方箋受付時に算定できる。
  • 処方箋発行元は前回と別でも可
同時に算定できない加算
  • かかりつけ薬剤師指導料
  • かかりつけ薬剤師包括管理料
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • かかりつけ薬剤師指導料
  • かかりつけ薬剤師包括管理料
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料

算定要件について

(2) 「服薬情報等提供料1」は、保険医療機関から(4)のア又はイに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。

  • 処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
  • 調剤基本料の「注10」に掲げる医師の指示による分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
    • 残薬の有無
    • 残薬が生じている場合はその量及び理由
    • 副作用の有無
    • 副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
  • 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合

(3) 「服薬情報等提供料2」は、以下の場合に算定できる。

  • 患者又はその家族等の求めがあった場合、患者の同意を得て、次に掲げる情報等の内容について、患者又はその家族等に対して速やかに提供等し、当該情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を次回以降の来局時に行った場合。
    • (イ) 緊急安全性情報、安全性速報や医薬品・医療機器等安全性情報など、処方箋受付時に提供した薬剤情報以外の情報で患者の服薬期間中に新たに知り得た情報
    • (ロ) 患者の服薬期間中に服薬状況の確認及び必要な指導
  • 保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき患者の服薬に関する(4)のアからウまでに掲げる情報提供の必要性を認めた場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、処方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合が含まれる。

(4) 保険医療機関に対する情報提供の内容は次のとおりとする。

  • 当該患者の服用薬及び服薬状況
  • 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
  • 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報

(5) 服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えや自覚症状がある場合には、患者の自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果も含めて情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏まえたものとする。なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。

(6) (4)のウについては、処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない。

(7) 保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする。ただし、複数の保険医療機関又は診療科に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関又は診療科ごとに月1回に限り算定できる。

(8) 保険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1又はこれに準ずる様式の文書等に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書等の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておく。

(9) (3)のアについて、患者の服薬期間中に情報提供した事項、服薬期間中及び処方箋受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導等については、情報提供の都度、薬剤服用歴の記録に記載する。

(10) 服薬情報等提供料は、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。

平成30年近畿厚生局資料より指摘のあった不適切な例

  • (1) 服薬情報等提供料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
    • ①患者の同意を得ていない。
  • (2) 服薬情報等提供料2について、次の不適切な例が認められたので改めること。
    • ①患者の服薬期間中に新たに情報提供した事項、服薬期間中及び処方箋受付時に確認した患者の服薬状況等又は指導等について、情報提供の都度、薬剤服用歴の記録に記載していない。


出典:別添3 調剤報酬点数表に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000604943.pdf
区分15の5 服薬情報等提供料


平成30年近畿厚生局資料(個別指導における主な指摘事項)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/000104621.pdf

保険調剤Q&A令和2年版(じほう社)

料金体系

メディクスの料金プランは「何台置いても月額利用料一律」が特長です。
ご導入時は初期手数料と、あとは月額利用料のみでご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
※薬局外に持ち出してメディクスを利用する場合は別途設定および利用料金が必要です。

料金プランの詳細はこちらから

よくある質問

導入に必要な期間はどのぐらいですか?
通常は2週間ほどでご導入が可能です。導入時期によってはお時間を頂くこともございます。
メディクスは高スペックのパソコンでなければ使えないのでしょうか?
いいえ。ノートパソコンやiPad・Surfaceなどのタブレット端末でも薬歴の記入ができます。
メディクスはレセコン一体型の薬歴ですか?
メディクスはクラウド型電子薬歴です。レセコン一体型ではなく、お使いのレセコンと連動させることで機能します。
地方の薬局ですが、出張デモは可能ですか?
可能です。またオンラインでのご説明も行っております。
無料のお試しが可能な出張デモ、お見積、ご質問など、お気軽にご相談ください。
いま使っているレセコンデータと連携できますか?
NSIPS®に対応しているレセコンであれば連携可能です。
お使いのレセコンがNSIPS®に対応しているかは、現在お使いのレセコンメーカーに確認をお願いします。
他社システムで作成・保存してある過去の処方薬情報は移行できますか?
NSIPS®に対応しているレセコンであれば過去の処方薬情報を移行できます。
他社システムで作成・保存してある電子薬歴は移行できますか?
「電子薬歴データ交換仕様に関する連絡協議会(exPD:association for exchange of Pharmacy electronic medical record Data)」に加盟している電子薬歴のデータは、データ移行が可能となります。
その他のご質問

セミナー情報

開催日時:2023年9月29日(金)20:00~21:00

薬剤師のための 腰痛対策セミナー

「薬剤師の為の腰痛対策セミナー」を、2023年9月29日 20:00より開催します。 薬剤師さんは、忙しい調剤業務の中、調剤中に長い時間中腰になったり、薬歴の記入で椅子に座り続ける事も多く、同じ姿勢を続けることから、腰痛が悩みの種となっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか? 本セミナーでは、そんな薬剤師さんが腰痛に悩まされること無く健康的に業務を続けていただけるように企画されました。 腰痛に対して、「1 現状回復」「2 不安対策」「3 予防」の3つのステップをストレッチ・筋力強化・解説のプログラムからアプローチします。 ライブで実践を行いますので視聴しながら実践も是非お試しください ドーピング0会の吉田哲朗先生と、株式会社アクシスの橘裕樹が講師として参加いたします。 薬剤師としての職業寿命が延長し、患者様へのサービス提供の質も向上をご提案いたします。

開催日時:2023年10月17日(火)19:30~20:30

電子処方箋『どこから始める?』ポイント解説セミナー

電子処方箋の制度が開始され約半年が経過しました。その中で効果や課題が見えてきました。厚生労働省はこの結果を元に電子処方箋の導入をさらに加速させようとしています。更にJAHISよりレセコンと電子薬歴システムを連携させるための仕様を今秋を目処に公開予定です。本セミナーでは改めて電子処方箋を取り巻く最新情報を解説し、実際のシステム上で電子処方箋の受付から調剤結果の送信までの流れを体験頂きます。各調剤薬局で電子処方箋を導入するにあたり本セミナーを受講する事で、電子処方箋への理解やスムーズな導入に向けたセミナーとなっております。

開催日時:2023年10月19日(木)19:00~20:00

Axis主催セミナー 他の薬局の戦略を学ぼう 今日から使える「薬歴の書き方」〜薬歴虎の巻シリーズ〜

今回は、株式会社pharb 吉田先生の薬歴の書き方をご紹介いたします。薬歴を記載する際は、記載漏れをなくし、必要な情報をすべて記載すること、そして第三者が見てもわかりやすく記録することがとても大切です。薬歴は患者様の状況や服薬に関する情報を記録するものですが、薬局ごとに、どのような情報を重視するかや、どのような形式で記録するかなどは地域・特徴等で異なることもあります。だからこそ「他の薬局はどのように薬歴を記載しているのか?」「薬局全体・個人でどんなことに気をつけているのか?」と気になっている方も多いのではないでしょうか?本セミナーでは、そのような背景をふまえた薬歴の書き方とコツをご紹介いたします。「他の薬局のノウハウに触れてみたい」「知識を高め独自のスキルを磨きたい」など薬歴の精度向上に興味がある方は是非ご参加ください。