
退院時共同指導料について|令和2年度診療報酬改定
退院時共同指導料は「原則対面」から「必要な場合、ICT活用可」へ実施要件が見直されました。
退院時共同指導料(調剤報酬) | |
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点数 | 600点 |
対象患者 | 保険医療機関に入院中の患者で、退院後は在宅医療へ移行する場合(転院・社会福祉施設入所等は不可) |
参加者の要件 | 入院保険医療機関の保険医又は看護師等・歯科医・歯科衛生士・ケアマネージャー・訪問看護ステーション看護士のうち、いずれか3者以上と共同して退院指導 |
情報提供対象 | 患者・患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者 |
情報提供の方法 | 対面・ビデオ通話が可能な機器を用いて指導した上で、文書により情報提供 |
算定のタイミング | 指導した時点で算定できるが、患者が在宅へ戻った月での算定が望ましい(受付回数としては計上しない。介護保険適用の患者でも算定できるが、医療保険が適用される) |
算定要件について
- 退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、原則として当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回(※別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定できる。なお、ここでいう入院とは、第1章第2部通則5に定める入院期間が通算される入院のことをいう。
- 退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、保険薬局又は入院保険医療機関のいずれかが「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発 0305 第2号)の別添3の別紙2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する場合は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。
- 退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の3者(当該保険薬局の薬剤師を含む。)以上が参加しており、そのうち2者以上が入院保険医療機関に赴き共同指導を行っている場合に、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。
- (2)及び(3)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
- 退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定できる。
- 退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴の記録に、入院保険医療機関において当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家族等に提供した文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する。
- 退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。
要件を満たせば退院時共同指導料を2回算定することができる疾病について
※別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者
- 末期の悪性腫瘍(在宅がん医療総合診療料を算定している患者は除く)
- イであって、ロ又はハの状態である患者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
- ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態にある患者
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある患者
- 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの
出典:厚生労働省
「別添3診療報酬点数表に関する事項:区分15の4」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000604943.pdf
(1)の「別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者」について↓
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1au.pdf
