
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて
2020年4月10日、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて」の事務連絡が発表されました。
保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合について 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、
4月10日事務連絡2.(1)に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を算定することができる
また、
4月10日事務連絡2.(2)に規定する電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、その他の要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料等を算定することができる
とされています。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/news/2012/000145591.pdf
電話や情報通信機器を用いた服薬指導について
下記の場合に、電話や情報通信機器を用いた服薬指導が可能になりました。
- 患者が薬局において電話や通信機器による服薬指導を希望する場合
※処方箋の備考欄に「0410対応」と記載 - 医師が軽症のコロナウイルスと判断し、電話や通信機器による服薬指導が望ましいと判断した場合
※「CoV自宅」「CoV宿泊」と記載
オンライン服薬指導について
医療機関側の遠隔対応の主な条件
- 特例として医師は4月10日発表された厚労省事務連絡その10事務連絡廃止までオンライン診療研修を受けなくても差し支えない
- 新患に対して向精神薬・麻薬・ハイリスク薬は処方不可
- 処方箋情報をFAX等で薬局へ伝達。処方箋原本を後で送付
薬局側の遠隔対応の主な条件
- FAX等処方箋情報の保管
- 患者情報の把握
- 遠隔での服薬指導の際に配送・起こりうる不利益の説明
- 当該患者に初めて処方する薬は充分にフォロー※1
- 必要性が感じられたら対面で※2
- なりすまし防止措置を講じる
- 薬剤の配送は品質が保持・書留等で発送し確実に受け取られたことの確認が必要
- 薬局内や薬局ホームページに必要な情報※3を掲示・掲載
- ※1 初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、ア~エ等の対応をとる
- 必要に応じ、事前に薬剤情報提供文書等を患者にファクシミリ等により送付してから服薬指導等を実施する
- 必要に応じ、薬剤が患者の手元に到着後、速やかに電話等による方法も含め、再度服薬指導等を行う
- 薬剤 交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
- 上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする等の対応を行うこと。当該患者に初めて調剤した薬剤でない場合であっても、必要に応じて実施)
- ※2 薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導を適切に行うことが困難と判断され対面での服薬指導を促す場合は、調剤応需義務に違反するものではないとされている。
- ※3 必要な情報とは、下記のア~エを指す
- 服薬指導等で使用する機器(電話、情報通信機器等)
- 処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーション等)
- 薬剤の配送方法、支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)
- 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話、情報通信機器等)
厚生労働省は、患者情報の把握に関して6つの情報を挙げています。
- 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
- 当該薬局の過去の薬歴情報
- 患者のお薬手帳に基づく情報
- 患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から得られた情報
- 処方箋を発行した医師の診療情報
- 患者から電話などを通じて聴取した情報
※薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導を適切に行うことが困難と判断され対面での服薬指導を促す場合は、調剤応需義務に違反するものではないとされます。
※今般の時限的・特例的な取り扱いにおいては、令和2年度調剤報酬改定で新設された薬剤服用歴管理指導料4(オンライン服薬指導)は医薬品医療機器法の施行前であるため、算定の対象とはなりません。
出典
新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条に基づき臨時に開設される医療施設等に係る医療法等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000621064.pdf
日薬業発第25号 令和2年4月11日
4月10日事務連絡2
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/activities/20200414-01.pdf
地方厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/news/2012/01_00007.html
