
経管投薬支援料について|令和2年度診療報酬改定
【新設】経管投薬支援料 100点
経管投薬が行われている患者が簡易懸濁法を開始する場合について、医師の求めなどに応じて、当該患者の同意を得た上で薬局が必要な支援を行った場合について新たな評価を行う。
算定要件について
下記の条件を満たした上で、患者一人につき初回1回のみの算定できる。 ※ ※患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。
- 胃瘻(いろう)もしくは腸瘻(ちょうろう)による経管投薬をおこなっている患者
- 服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること
- 保険医療機関からの求めがあった場合
- 家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の 了解を得たとき
- 簡易懸濁方による薬剤の服用に関して必要な支援※を行った場合
- 簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
- 患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導(簡易懸濁法の手技などを説明)
- 必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情報提供
- 所定の要件を満たす場合は、服薬情報等提供料1又は2を算定できる
出典:厚生労働省
「別添3 診療報酬点数表に関する事項」 区分15の7 経管投薬支援料
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608537.pdf
