
調剤後薬剤管理指導加算について|令和2年度診療報酬改定
調剤後薬剤管理指導加算30点(月1回まで)
低血糖の予防等の観点から、糖尿病患者に新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤(以下「インスリン製剤等」という。)が処方等された患者に対し、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を保険医療機関に文書により情報提供した場合を新たに評価。
対象となる保険薬局
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局
対象患者
ア 新たにインスリン製剤等が処方された患者
イ 既にインスリン製剤等を使用している患者であって、新たに他のインスリン製剤等が処方された患者
ウ インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者
※注意:かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない
主な算定要件
- 電話又はビデオ通話によるインスリン製剤等の使用状況の確認等は、以下のア又はイの場合に患者の同意を得て行う
- 保険医療機関からの求めがあった場合
- 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、調剤後の薬剤管理指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
- 処方医等の求めに応じて実施するものであり、計画的な電話又はビデオ通話による確認を原則とすること。
この場合において、あらかじめ患者に対し、電話等を用いて確認することについて了承を得ること。 - 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する
- 速やかに保険医療機関に伝達すべき副作用等の情報を入手した場合は、遅滞なく情報伝達するとともに必要に応じて受診勧奨する
※注意:当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない
このように、危険度の高い低血糖症状を防ぐ目的で投薬後の薬学的フォローが求められています。電子薬歴メディクスには情報提供書の作成を支援する機能、投薬後に患者に体調確認の質問やフォローメッセージを送受信する機能(※オプション)があります。
※調剤後薬剤管理指導加算は地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定要件である、医療機関への情報共有の実績に含まれます(2021年6月追記)
出典:(調剤)診療報酬の算定方法の一部改訂に伴う実施上の留意事項について
別添3 調剤報酬点数表に関する事項 10 調剤後薬剤管理指導加算(24page)
出典:地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(問9)
※ 2021年6月追記
