
かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料について|令和2年度診療報酬改定
かかりつけ薬剤師指導料とは?
患者が選択した保険薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる指導料。
かかりつけ薬剤師包括管理料とは?
地域包括診療加算もしくは認知症地域包括診療加算を算定している患者に対して、かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定できる指導料。
※かかりつけ薬剤師指導料とは対象患者の要件が異なり、同時に算定できる加算は限られたものとなる
令和2年度診療報酬改定の変更点
対物業務から対人業務への転換を進めるため、患者のプライパシーに配慮や残薬への対応に関する要件を見直すとともに評価が見直されました。
改定前 | 改定後 | |
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かかりつけ薬剤師指導料 | 73点 | 76点(+3) |
かかりつけ薬剤師包括管理料 | 281点 | 291点(+10) |
プライバシーに配慮した施設基準 | 規定なし | 追加 |
残薬 | ・「確認された」場合はその理由も把握。 ・「相当程度」認められる場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努める。 | ・「確認された」「相当程度」に加え 「一定程度」の場合が追記 ・患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努める |
時間外対応にてかかりつけ薬剤師以外が対応する場合 | やむを得ない事由がある場合差し支えない | かかりつけ薬剤師と同じ薬局の別の保険薬剤師が対応する旨を患者にあらかじめ説明し、その薬剤師の連絡先を伝えれば差し支えない |
かかりつけ薬剤師指導料と他の加算・指導料との同時算定について
同時算定できる | 同時算定できない |
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・麻薬管理指導加算 ・重複投薬・相互作用等防止加算 ・特定薬剤管理指導加算1 ・特定薬剤管理指導加算2 ・乳幼児服薬指導加算 ・外来服薬支援料 ・服用薬剤調整支援料1 ・服用薬剤調整支援料2 ・経管投薬支援料 | ・薬剤服用歴管理指導料 ・吸入薬指導加算 ・調剤後薬剤管理指導加算 |
[経過措置]
(1) 平成30 年4月1日前に取得した同意は、その効力を有する。
ただし、患者が同意の取消しを申し出た場合は、この限りでない。
(2) 令和2年3月31 日において、届出を行っている保険薬局については、施設基準にかかわらず、令和2年9月30 日までの間は、なお従前の例により算定することができる。
出典:令和二年診報酬療改訂の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608537.pdf
別添3 調剤報酬点数表に係る事項 区分13-2、区分13-3
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000604943.pdf
