
地域支援体制加算について|令和2年度診療報酬改定
薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価とする観点から、地域支援体制加算の実績要件や評価が見直されました。
地域支援体制加算の評価の引き上げ
改定前 | 改定後 |
---|---|
35点 | 38点 |
出典:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要(調剤)」16ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608537.pdf
調剤基本料1
算定要件については、現状から以下のように変更されます。
以下の基準のうち1~3を満たした上で、4又は5を満たすことが算定要件となります。(1薬局あたりの年間の回数)
1 麻薬小売業者の免許を受けていること
2 在宅患者薬剤管理の実績 12回以上 ※1
3 かかりつけ薬剤師指導料に係る届出を行っていること
4 服薬情報等提供料の実績 12回以上 ※2
5 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師
出典:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要(調剤)」15ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608537.pdf
調剤基本料1以外
算定要件が以下のとおり一部緩和されます。
改定前 | 改定後 |
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8つの基準を全て満たすこと | 9つの基準のうち8つ以上の要件を満たすこと |
麻薬管理指導加算の実績 10回以上 | 麻薬の調剤実績 10回以上 |
(新)研修認定制度などの研修認定を取得した薬剤師が多職種との連携会議に1回以上出席 ※薬局あたりの年間の出席回数 |
出典:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要(調剤)」15ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000608537.pdf
施設基準
経過措置については以下の規定が適用されるようになりました。
[経過措置]
調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日より適用。令和3年3月31日までの間は現在の規定を適用する。
※注意
(追記)令和3年3月26日に厚生労働省から公表された、実績要件の特例措置があります。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000760077.pdf
最新情報については厚生労働省の情報をご確認ください。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/index.html
