
訪問調剤(在宅医療)を始めるための
基礎知識・届け出について
2018年度の調剤報酬改定で、調剤基本料への「地域支援体制加算」の新設に伴い「基準調剤加算」が廃止されます。
「地域支援体制加算」の施設基準については、以下が含まれています。
・24時間調剤および、在宅患者に対する薬学的管理・服薬指導に必要な体制が整備されている
「基準調剤加算」の32点がなくなってしまう事で、薬局規模により収益に大きく影響する可能性もあります。
この機会に「地域支援体制加算」の施設基準を満たせるように「在宅医療」対応を検討してみませんか。
このページでは、在宅医療における薬剤師業務の「訪問調剤」について紹介します。
ご利用の対象
- 医師が在宅医療を必要と判断した場合
- 患者様またはご家族が在宅医療を必要とした場合
料金
要介護認定を受けているか、受けていないか、また「介護保険」でのご利用か「医療保険」でのご利用かにより患者様にご負担いただく料金は異なります。
訪問調剤開始までの流れ
届出
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。
( http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001uo3f-att/2r9852000001uo7n.pdf )
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患者様からのご相談
歩行困難や認知機能の低下で介助が必要等の理由により来局が難しい場合、患者様から薬局へご相談いただきます。
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状況確認
ご相談に応じて薬剤師が患者様の状況を確認します。
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医師に訪問指示を仰ぐ
薬剤師から医師へ患者さまの状況を報告、「訪問指示」を仰ぎます。
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処方箋発行
訪問指示のある処方箋を発行します。
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患者様の同意
患者様のご意向を確認、同意を得ます。
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訪問薬剤管理指導開始の開始
訪問日時を決定後、訪問薬剤管理指導開始の開始します。
訪問調剤の実施にあたって
紙薬歴の場合は、患者様に関する書類等の持ち物が多くなり、訪問調剤を行う薬剤師の負担が大きくなります。
電子薬歴メディクスなら、タブレット端末で使用できるため薬剤師さんの持ち物を少なくして負担を軽減できます。
またソフトウェア型の電子薬歴の場合は、タブレット端末で使用する際に機能を制限される場合があります。
クラウド型の電子薬歴メディクスでは、タブレット端末からでも全ての機能を使用できるので、外出先でも普段通りに活用できます。
在宅訪問・24時間対応の機能を備えた電子薬歴メディクス
電子薬歴メディクスなら、調剤報酬改定で推奨されている「在宅訪問・24時間対応」機能に対応しているので、かかりつけ薬剤師の負担を軽減します。
